カメラとレコーダーは別計上も可能?監視カメラの減価償却期間について
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みなさんこんにちは、カメチョ編集部です。今回は一般企業が防犯カメラや監視カメラを導入する際に避けては通れない監視カメラの設備の会計処理場の扱いについてなるべくわかりやすい説明したいと思います。
目次
まずは基礎知識!耐用年数と減価償却とは?
ご存知の方も多いかと思いますが、「減価償却」とは、減価償却資産の費用計上を必要経費として決まった期間で配分していく会計手続のことです。もう少し詳しく説明すると、法人と呼ばれる事業体が業務を行うために用いる建物や備品、設備は時間の経過によって劣化もしくは陳腐化し、資産としての価値が徐々に減少しますよね。この資産を減価償却資産と呼び、その資産の取得に要した金額は取得(購入)した時に全額を必要経費とするのではなく、決まった方法によって各年分の必要経費として配分していく手続のことです。
なぜこれが重要なのかといえば、節税対策や金融機関からの借り入れ限度の評価に関わってくるからです。計画的に経費を計上することで、資金繰りもある程度計画的に行うことが出来ます。黒字額の多い年度に減価償却を集中させたり、赤字のときに減価償却済みの資産を売却して年度ごとの利益を平準化させるなど(とは言えその年度に支払う税金を先延ばしにしているともいえるとも言えるわけですが)。
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ココからが本題!防犯カメラの耐用年数は?
前置きが長くなりましたが、防犯カメラ・監視カメラの耐用年数を考えてみることにしましょう。一般的に防犯カメラ・監視カメラなどの防犯設備は工場の生産設備や太陽光発電設備などと異なり直接利益を生み出すものではありません。これらの防犯カメラ・監視カメラは(録画機やそのソフトウェア・保守料金やモニターも含めて)「放送用機材」とみなすことが出来、大抵6年間の耐用年数が設置されます。
レコーダーと監視カメラ本体は会計上、「別計上」したほうが良い理由
とはいえ、監視カメラシステムと一口で言っても、HDDが内蔵されたDVR(レコーダー)の寿命は24時間365日稼動させている場合には一般的に3年前後とされています。ちなみにカメラ本体に関しては、公益社団法人 日本防犯設備協会が指定するRBSS規格(優良防犯機器認定制度)の基準において、連続動作性能(平均故障間隔)が3万時間以上と設定されており、こちらは3年半を下回ってはならないことになっています。そのため、会計上はモニターとカメラ本体、そしてケーブル類は別々に資産計上することも可能になります。こういった資産計上を一般的に「固定資産の分割計上」などと言ったりしますが、そのメリットは耐用年数(もちろん会計上の年数)を短くすることが出来るからです。小規模な防犯カメラではその効果は微々たるものなので分りやすく建物で説明すると、例えば建物を取得した場合の減価償却期間は約50年などと非常に長く設定されます。この年数を費用計上する場合に建物の一部を「建物付属設備」として計上(15年償却)すれば減価償却費を増やすことが出来ます(分割しない場合は耐用年数の長い建物に統合して計上されます)。分割計上のメリットは理解できましたでしょうか。
では、防犯カメラ・監視カメラを分割計上する場合の耐用年数をそれぞれ見てみることにしましょう。
分割計上する場合の「分類品目」と「耐用年数(減価償却期間)」
- 防犯カメラ:光学機器、写真製作機器で資産計上すると5年
- レコーダー(DVR):電子計算機 その他として計上すると5年
- パソコンをDVRとして利用する場合:パーソナルコンピューターで計上すると4年
- ネットワークに接続されたNVRの場合:サーバー用コンピューターで計上すると5年
- 同軸ケーブル:建物附属設備 主として金属製のものとして計上すると18年
- 一般的なLANケーブル:建物附属設備 光ケーブルとして計上すると10年
- 工事費:建物附属設備 配線工事として計上すると10~15年
・・・という風に分けることが出来ます。
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まとめ
通常、監視カメラを設置する際には、カメラやモニターやレコーダー、加えて設置費用も一括で取得(支払い)しますよね。こういった場合には大規模な工事が発生する場合やソフトウェアの構築やカスタマイズが長期にわたる場合など大規模な監視カメラシステムでは無い場合には減価償却は6年で設定することがほとんどだと思われますが、上記のようなテクニックが使える場合もありますので覚えておくと良いかも知れません。
また、取得価額10万円以下(消費税込み)の金額以下のものである場合には「少額の減価償却資産」として、備品消耗品等の名目で当該事業年度に一括で償却することも可能ですので併せて覚えておきましょう。
※当サイトでご紹介している事例及び知識は編集部の経験および解釈によるものであり、税法的正確性を保証するものではありません。最終的な判断は、専門の会計士、税理士等に確認頂きますようお願いします。
参考URL:国税庁ホームページ
LAN設備の耐用年数の取扱いに関する質疑応答
タックスアンサーNo.5405「資本的支出後の減価償却資産の償却方法等」
タックスアンサーNo.5402「修繕費とならないものの判定」
法人税法基本通達第3款「固定資産の譲渡等による収益」
タックスアンサーNo.5403「少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」
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