防犯カメラとプライバシーの関係性!侵害と認定された事例や運用方法
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防犯カメラを設置するには、守らなければならない法律があります。
肖像権やプライバシー権、個人情報保護法など、自宅の防犯カメラであっても罰則や賠償金請求のリスクがあります。
この記事では防犯カメラとプライバシーに関する法律をまとめています。正しくガイドラインを守ることでプライバシーに配慮した防犯カメラの設置を意識しましょう。
目次
防犯カメラの設置がプライバシー侵害になるわけではない
前提として、防犯カメラの設置自体がプライバシー侵害にあたるわけではありません。防犯や監視などの目的のためにカメラを設置することに違法性はないためです。
ただし、防犯カメラを盗撮や個人情報収集など悪質な目的のために設置したり、防犯カメラの映像を流出させたり、悪用すればプライバシー侵害にがいつします。防犯カメラの映像には多くの個人情報が含まれるため、プライバシー侵害にならないよう適切な運用方法や規約、悪用を防ぐ対策を検討しましょう。
防犯カメラとプライバシーの関係
防犯カメラとプライバシーの関係について確かめていきましょう。
防犯カメラとは
防犯カメラとは、犯罪を予防するために店舗や住宅、公共施設に取り付けられたカメラです。
映像として犯罪が起きた証拠を残すだけでなく犯罪予防としての効果もあります。
2020年のHIS Markitの調査によると、日本でも500万台、世界では7億7000万台もの防犯カメラが設置されているようです。
最近では解像度の高くなった機種も増えたことから、防犯カメラには個人のプライバシー保護も叫ばれています。
プライバシーとは
プライバシーとは、個人の私生活を意味します。
個人の立ち寄った店やよく利用する駅といった行動記録、自宅やカフェでリラックスしてる様子といった私生活をむやみに公開されないように法律で保護されています。
自分の個人的なデータや映像を、他人が理由なく持つことを禁止して、所持している相手には削除や訂正を求めることができます。
2020年の人権擁護機関(法務省に属する機関)の発表によると、1,741件のプライバシー関係事案を処理したとのことです。
プライバシーは身近な存在として常に配慮しなければなりません。
防犯カメラとプライバシーは矛盾し合う関係
防犯カメラは常に他人のプライバシーを侵害する監視装置です。
防犯カメラでは、来客者や通行人を24時間監視して録画し続けます。
これは、犯罪の瞬間をおさめるために撮影し続けている正しい目的での撮影なのですが、防犯カメラに撮影されている一人一人にもまた肖像権やプライバシー権といった法的に保護される権利を持ちます。
犯罪のシーンだけを切り取って防犯カメラに撮影することは不可能であるため、犯罪者ではない一般市民の生活のワンシーンも防犯カメラには収めなければなりません。
防犯カメラは常に他人のプライバシーに干渉する装置であることは忘れては行けません。
防犯カメラとプライバシーに関する法律
日本に定められている法律とプライバシーの権利は、実際にどのように機能するのか解説します。
防犯カメラの設置による法律違反が認められると罰則や慰謝料請求の対象となりますので、企業であっても個人であっても正しく法律を知っておかなければなりません。
プライバシーや個人情報に関する法律
肖像権
自分の容姿や写真、動画に映る自分の肖像に関する権利が肖像権です。
無断で写真を撮られたり写真を公開されたりしないように個人の肖像は法律で保護されています。
また、モデルやアイドルであれば、資産価値としても肖像権の意味をもちます。
防犯カメラでの撮影がただちに肖像権の侵害になるケースは少ないのですが、撮影した映像をインターネットや店頭に公開すると肖像権の侵害にあたる可能性があります。
プライバシー権
自分の生活やプライベートを他人の目にさらされない権利がプライバシー権です。
人が私生活を穏やかに過ごせるように個人のプライバシーは法律で保護されています。
防犯カメラで人の私生活まで撮影するのはプライバシー権の侵害になる可能性があります。
例えば、自宅の防犯カメラに隣の家の庭が映り込んでいるだけでもプライバシーの侵害になる可能性があります。
画面端であっても他人のプライバシーに関わる範囲を防犯カメラで撮影することは許されません。
企業であれば「個人情報取扱事業者」になる
防犯カメラでの撮影は他人の肖像権やプライバシー権の侵害になる可能性があります。
そのため防犯カメラの映像を所持する企業は個人情報取扱業者として責任を持って映像を保管しなければなりません。
映像の流出や紛失、無断利用によって情報が流出すると個人情報取扱事業者は責任を問われます。
プライバシーに配慮した防犯カメラ設置のポイント
プライバシーに配慮した防犯カメラ設置のポイントは4つあります。
各自治体のガイドラインを確認
個人情報保護の必要性の高まりから、各自治体が防犯カメラ設置のガイドラインを設けています。ガイドラインには個人情報保護への考え方など、基本的なルールが定められています。
防犯カメラを設置する場所が属する自治体のガイドラインを確認し、ガイドラインに抵触しない設置方法や画角の調整を実施しましょう。
防犯カメラ設置目的の規定と周知
防犯カメラの設置目的を明確にしたうえで、従業員およびビル利用者に対して周知しましょう。防犯や監視などの利用目的や利用範囲を限定して知らせれば、従業員や利用者が個人情報流出に対して抱える不安を軽減できます。
自社ホームページやビル内に張り紙するなどの方法を用いて、防犯カメラの存在と目的を知らせてください。
防犯カメラの設置場所の確認
敷地外に防犯カメラを設置すると、無関係の通行人が映像に映り込むリスクがあります。そのため、可能な限り防犯カメラの設置場所は敷地内のみが映るよう調整しましょう。
屋外に防犯カメラを設置する場合は画角を調整し、なるべく公道が他人の敷地が映像に入らないよう配慮してください。
映像利用のリテラシーの向上
防犯カメラを設置する際は、撮影映像の利用範囲とその方法についてルールを決めましょう。ルール化しないことで、悪意なく映像を流出したり、悪用するリスクを下げられます。
たとえばコンビニのように、防犯カメラ映像をアルバイトでも閲覧できる場合は、その映像をスマホで撮影してSNSへアップしないなどのルールを明示してください。また、保存した撮影映像には社員以上しかアクセスできないようにするなど、閲覧権限を定める方法も有効です。
防犯カメラ設置に関するガイドライン
個人情報保護やプライバシーに配慮して防犯カメラを設置するには、地方自治体や内閣府の定めるガイドラインを守らなければなりません。
防犯カメラに関するガイドラインは「個人情報保護員会」「経済産業省」「各地方自治体」より発行されます。
個人情報保護委員会によるガイドライン
個人情報保護委員会とは、内閣府の組織した日本の行政機関のひとつです。
企業への立ち入り検査や勧告•命令をする権限を独自にもつ三条委員会のひとつです。
個人情報にあたる防犯カメラの撮影も個人情報保護委員会にてガイドラインが示されています。
例えば、店舗に設置した防犯カメラの顔認証システムを防犯目的で利用するのに個人情報ではどのような措置を講じる必要があるのかといった疑問に回答しているガイドラインです。
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/1906_APPI_QA_tsuikakoushin.pdf
経済産業省によるガイドライン
経済産業省とは、内閣府の組織した日本の行政機関のひとつです。
顔認証や統計情報の利用など企業として問われるカメラの画像に関する責任をガイドラインで示しています。
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/camera_guidebook_gaiyo.pdf
地方自治体ごとのガイドライン
各市町村、都道府県で定められたガイドラインです。
地方自治体によってガイドラインは異なるので各自治体にお問い合わせください。
例えば、大阪市であれば、住宅内部などの私的空間が映らない、あらかじめ防犯カメラが設置されていることを周知するなどのガイドラインが示されています。
プライバシーを侵害した防犯カメラの事例
実際の判例や法的な解釈から防犯カメラの取り付けについて確かめましょう。
隣の家の玄関が防犯カメラに映っている場合は?万引き犯人の映像を警察へ渡すとブライバシーの侵害になるのか?
万引き犯の映像を公開してもいいのか?といった疑問のヒントになるかと思います。
顔が分かるほどではないがプライバシーを侵害しているとの判例
東京地裁による判決内容のまとめです。
原告と被告が共有所有する建物のひさし等に4台の防犯カメラを設置していました。
これをプライバシーの侵害であると原告は訴えています。
防犯カメラのうち3台はプライバシーの侵害ではないと判決が出たのですが、原告の玄関先が映る1台の防犯カメラについては東京地裁はプライバシーの侵害だと認める判決を出しています。
「顔が判別できるほどではないが、少なくとも人の通行を認識可能。常に撮影されて原告らの外出や帰宅などの日常生活が常に把握できる」として防犯カメラの設置者に防犯カメラの撤去と40万円の損害賠償が認めらました。
https://izawa-law.com/blog/lawyer/3197.html
コンビニで撮影した映像を警察へ渡すのはプラバシー侵害にはならないとの判例
名古屋高等裁判所による判決内容のまとめです。コンビニの防犯カメラで撮影した原告の映像を警察へ渡すのはプライバシーの侵害であるとコンビニを訴えましたが、控訴は棄却されました。
主文によると、たしかにコンビニ店は防犯カメラの映像は管理する義務はあります。
しかし、防犯カメラの映像は犯罪や事故の捜査に使われるべきで、警察へ防犯カメラの映像を渡す行為は目的外の利用にはあたらないとして、原告の訴えを棄却します。
コンビニのような店舗は、「個人情報取扱事業者」として映像の管理の義務がありますが、警察へ提出するのはプライバシーの侵害にあたらないようです。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/110/003110_hanrei.pdf
万引きした犯人の防犯カメラの映像の公開することは認められるのか?
こちらは、正式な判決ではないですが、賛否両論のある疑問として弁護士の見解が紹介されています。
おもちゃ屋で万引きした犯人を防犯カメラの映像から特定して、店のホームページに顔を隠して犯罪の画像を掲載しました。
法的にいうと、「自力救済の禁止」に該当しており、法的な手続きを踏まずに犯罪者から被害を回収する行為は禁止されています。防犯カメラで犯人の映像を分析できたとしても警察へ被害届けを出して、法的な手段で犯人を捕まえた方がよさそうです。
https://www.kobayashi-law-office.jp/column/498
防犯カメラはプライバシーを意識して設置する
防犯カメラに撮影する映像は撮影者の企業、個人に関わらず個人情報保護の責任が問われます。
たとえ万引きの被害にあったとしても、犯人の映像を公開することは避けなければなりません。
正しく警察へ被害届けを出して対処しましょう。
防犯カメラの設置はガイドラインに則って適切な運用を心がけなければいけません。