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防犯・監視カメラの導入の注意点とは?法律違反の事例や防犯カメラの機能をご紹介!

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防犯や監視、見守りなどで幅広く使われている防犯カメラですが、利用方法によってはお客様からの苦情や訴えられることもあります。
過去には裁判所で法律違反と判決が下され、損害賠償金の支払いを命じられたケースもあるようです。

そこでこの記事では

・防犯カメラを設置する際に気を付けるべき法律
・個人情報を保護できる防犯カメラの2つの機能
・実際に法律違反となった事例

という3つのテーマを紹介していきます。

※注意※
カメチョは法律の専門家ではありません。
本記事は法律の専門家や法律関係の担当者が執筆しているわけではなく、ニュース記事等をまとめた形になっているため、あらかじめご了承ください。

 

防犯カメラを設置するときに注意すべき法律

防犯カメラを設置するときに気を付けておかなくてはならない法律が、個人情報保護法です。
防犯カメラで録画した映像は個人情報として扱われるため、この機会に確認しておきましょう。

個人情報保護法とは?

個人情報保護法とは、個人を特定するために十分な情報(個人の氏名、生年月日など)の取扱いを規定している法律です。

監視カメラで撮影された個人の顔の映像は、個人情報に該当します。
漏洩してしまったり、だれでもアクセス可能なインターネット上に公開されてしまうと、個人情報保護法に違反する可能性があります。

個人情報における法律の要注意事項

個人情報保護法に関する注意事項としては、違反した場合に慰謝料請求されるケースがある点が挙げられます。

個人情報を漏らされた被害者側には、法律で損害賠償請求が認められています。
民法709条『損害賠償請求・慰謝料請求(不法行為など)』に設定されている論拠に基づき、請求権を行使される可能性があるため、録画データを取り扱う際は注意が必要です。

防犯カメラを設置するときにはぜったいに、映像データを流出させないようにしてください。
もし、流出してしまったり、トラブルに巻き込まれた場合は、すぐに法律の専門家に問い合わせてください。

個人情報を保護できる防犯カメラの機能2選

次に個人情報を保護することが出来る
防犯カメラの機能を2つ紹介していきます

(1)プライバシーマスク

機能の詳細

映像を撮影する際に特定の部分を黒塗りして映らないようにする機能
です。
黒塗りされた部分は映し出されず、録画データの中でも当該部分を見ることはできません。

黒塗り部分は座標軸で設定するためカメラの向きを変えても
隠したい部分の黒塗りがずれるということはありません。

また、隠す部分の個数やサイズは自由に設定可能です。

映り方


上の画像のように隠したい部分が隠されるので
個人情報の保護に繋がります。

おすすめの設置場所と人

①自宅や会社の外
→公道や近隣住民が映る画角を撮影したい際に活躍します
例えば自宅の庭や駐車場を映す際に、近隣住民の家や公道が映り込んでしまうケースは多くあります。
その際に、近隣住民の家や公道を黒く塗りつぶすことで映らないようにすることが可能です。


②オフィス
→個人情報や社外秘の情報が外部に漏れ出ることを防ぐという利用方法がオススメです。

例えば
・お客さんが個人情報を記入する際に利用する机
・オフィスで広げた社外秘の情報
・金庫のダイヤルの箇所だけ

などが映らないように黒塗りするという使い方が出来ます。


③店舗
→支払いのようなお金に関する情報を保護するために活用されているケースが多いです。

例えば
・レジでクレジットカードの暗証番号を打ち込む動作を映らないように設定する
・ATMの画面が映らないように設定する

という会計処理画面が映らないようにするという使い方があります。


(2)モザイクカメラ

機能の詳細

動く人の身体または顔にモザイクをかけることが出来るため
プライバシーを守りつつ、行動を見守ることが可能になります。

カメラの存在が気になる生活スペースや、水回りなどにも活用出来るカメラになります。

ポイントとしては
AI機能と連動させることで特定の動きがあった人物のモザイクを外して対応出来る機能があります。

例えば
・万引きをした
・転倒して立ち上がれなくなってしまった

という場合に対象者以外のモザイクはそのままで、対象者のモザイクのみ外すことも可能になっています。

映り方

 

このように人や画面全体にモザイクを入れることが可能です。

おすすめの設置場所と人

①病院や介護施設のような居住施設
居住スペースなどに設置し見守りように使われるケースが多いです。

例えば、寝室に設置し
・問題なく睡眠が出来ているか
・徘徊などが無いか

などを確認することが可能です。

病室内では着替えなどがあり一般的な防犯カメラの設置は難しいですが
モザイク機能付きのカメラであれば入居者の同意を得たうえでの設置が可能なケースもあります。

また追加の機能として
転倒感知の機能を入れることで
対象者が転倒した際にモザイクが外れ、アラートを流すということも可能になります。


②店舗

不特定多数の人が出入りするスーパーや飲食店でもモザイクカメラは有効です。

万引きがあった際にAI検知でモザイクが外れるという機能を用いることで
個人情報を保護しながら、防犯対策を行うことが出来ます。


2つの機能の違いを表にまとめるとこうなります

プライバシーマスク モザイク
機能の詳細 特定の部分が
映らないようにする
身体や顔のモザイクが

人の動きについていく

使用用途 機密情報を隠す 個人情報を保護しながら

人の動きを監視/見守り

向いてる業種・場所 公道や近隣住民が映る

オフィス

店舗

施設系(介護系や病室)

店舗

法律違反になる?顔認証機能付き防犯カメラ設置の注意点

顔認証機能付き防犯カメラは、撮影した個人の顔を顔認証エンジンによって数値化し、暗号化することによって顔認証データを保存しています。
ここで問題になるのは、撮影した映像が暗号化したデータであっても個人情報に該当することです。

個人情報保護法において、「個人情報を取得した事業者は、利用目的を本人に通知しなければならない」との規定があります。
つまり、顔認証付き防犯カメラを利用する場合には、防犯カメラを作動させているという通知だけでなく、「顔認証データを取得している」ということも周知させなければなりません。

通知なしで顔認証データを撮影し続けるのは、個人情報保護法に抵触する恐れがあるため、通知を徹底するようにしてください。

【参考】令和2年改正法の個人情報保護法ガイドラインQ&A
【参考】個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン

法律を遵守しつつ防犯カメラを設置するには?

法律に関する情報は複雑で、法律の本を読むだけだとなかなか理解しにくく、実際の事例に適用することが難しいです。
法律を遵守しつつ防犯カメラを設置する方法について紹介します。

    • 防犯カメラ設置に関する事例を学ぶ
    • 防犯カメラのプロに相談する

    過去の防犯カメラに関する事例を学ぶ

    過去に、個人情報保護法の違反が争点となった防犯カメラの事例がいくつか存在します(後述)。
    裁判に発展したケースもあるため、過去事例から学び、同じ過ちを繰り返さないよう対策を打っておきましょう。

    防犯カメラの設置を検討している場所や目的などの要素から、過去の事例で近いケースがないかを探し、個人情報保護法に違反していなかったかどうかをチェックしてください。

    防犯カメラのプロに相談する

    防犯カメラの設置経験が多い業者への相談も有効な方法です。

    防犯カメラ設置に関するエキスパートであるカメチョには、これまでに事務所や教育施設、医療施設、飲食店など幅広い業界で防犯カメラを設置してきた実績があります。
    設置事例も多いため、法律を適切に守りながら防犯カメラの機能を最大限に発揮するノウハウを熟知しています。

    防犯カメラの設置について疑問・不安を感じた際は、まずはカメチョまでご相談ください。

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    法律違反を指摘された防犯カメラ設置事例

    実際に、個人情報保護法の違反が争点となり、防犯カメラ設置について指摘を受けた過去の事例を紹介します。

    事例1:集合住宅への防犯カメラ設置

    新宿区にある集合住宅を管理している管理人さんが、いたずら防止や安全管理のために防犯カメラを複数台設置しました。
    しかし、玄関先に設置していた防犯カメラの中には、撮影範囲から個人の生活が分かってしまうようなものもありました。

    このことから住民は管理人に対し、防犯カメラの撤去と損害賠償の請求を行いました。

    結果として、管理人には2016年11月5日に、東京地方裁判所から防犯カメラの1台の撤去と損害賠償の支払いが命じられています。

    この事例から、個人が不在であることがすぐにわかってしまうような玄関付近などに防犯カメラを設置することは、個人情報保護法に違反していると判断される可能性が高いことがわかります。

    【参考】プライバシーを侵害するとして、防犯カメラの撤去等が認められた事例 – 霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔

    事例2:建設現場への防犯カメラ設置

    2016年、マンション建設会社の日本建設は、名古屋市瑞穂区建設予定地周辺に防犯カメラを10台設置していました。
    建設会社の立場で考えると、夜間に資材を盗まれないようにするなどの防犯対策として、防犯カメラを設置することは当然のように思えます。

    しかし、これに対して近隣住民の一部が、防犯カメラによって住民の生活が録画されていることを指摘し、建設会社と不動産屋(ゴールデンホーム)に対して400万円の損害賠償を求めました。

    その結果、名古屋地方裁判所の唐木浩之裁判長は、1台のカメラについては「住民への嫌がらせ的な意図の疑いがある」との判決を下し、建設会社に対して住民1人あたり5万円の支払いを命じています。

    【参考】反対男性ら訴え一部認める 建設現場防犯カメラ巡り – 日本経済新聞

    事例3:書店への防犯カメラ設置

    2015年には書店大手・ジュンク堂書店が、顔認識エンジンを実装した防犯カメラ映像解析システムを導入し、事前に読み込んでおいたブラックリスト(過去に万引きを行った、もしくはその可能性がある人物)の情報と照合して店員にリアルタイムに通知するシステムを導入しました。

    この事例で個人情報保護法上の問題になったのは、個人情報保護法の18条に該当する部分です。
    法第18条第4項第4号では、「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合には、その利用目的を公表等する必要がない」とされています。

    ジュンク堂書店は防犯カメラの導入に際し、”監視カメラで撮影していること”を来店客に伝える張り紙を店内に設置していたものの、上記に該当しない可能性があったため、論争となったのです。
    録画実施の告知を張り紙で行ったとしても、「顔認証システムを導入してデータベースとして保存している」という利用目的の判断は出来ようがなく、この点がグレーゾーンでした。

    【参考】万引き常習犯の来店、顔認証で自動検知 ジュンク堂書店 – 日本経済新聞

    法律を守って適切なセキュリティ対策を

    今回は、防犯カメラに関する法律や注意点、違反となった過去事例を紹介しました。

    個人情報保護法と防犯カメラの関係は複雑で、本などで学ぶことは難しいことに加え、検討中の事例に当てはめにくいです。
    そのため、防犯カメラ設置業者など、プロに依頼して導入を進めることをおすすめします。

    防犯カメラの設置について悩んでいる方や検討中の方は、防犯カメラのプロであるカメチョまでお気軽にご相談くださいませ。カメチョの設置事例から、適切な防犯カメラの設置の仕方や、注意点についてアドバイスすることも可能です。

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