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防犯カメラの告知義務とは|プライバシーに配慮した設置方法やガイドライン


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防犯カメラの設置時に告知義務はありませんが、「防犯カメラ作動中」と記載することをおすすめします。

撮影される側の不快感や不安に寄り添い、プライバシーへの配慮を示すためです。

本記事では、防犯カメラ設置時の告知義務と注意点、告知義務が生じるケース、ガイドラインに沿った設置方法を紹介します。

防犯カメラ設置時に「防犯カメラ作動中」の告知義務はある?設置時の注意点も

防犯カメラを設置する際に、「防犯カメラ作動中」と告知する義務はありません。しかし、解像度が高く、鮮明な映像が記録できるため、撮影自体をよく思わない人います。

カメラの設置について、管理者が覚えておくべき法律や配慮、プライバシー侵害に該当した事例を紹介します。

防犯目的のカメラ設置に告知義務はなし

個人情報保護法第21条第4項第4号」では「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」において、告知義務はないと定められています。

防犯カメラは利用目的が明確だと判断されるため、告知義務自体はありません。しかし、多くの店舗などでは「防犯カメラ作動中」と表示しています。

プライバシーへの配慮や監視カメラがあると明示することで、犯罪を抑止するためです。

また、防犯カメラの映像をマーケティングに活用するなど、個人の情報を防犯以外の目的で利用する場も、「防犯カメラ作動中」の表示および、利用目的を張り紙などで明示しています。

撮影されたくない人に対しての配慮は必要

防犯カメラの画質は年々良くなっており、顔がハッキリ識別できる画像を撮影可能です。例えば、公道が映るアングルにカメラを設置する場合、通りすがりの人が映りこんでしまいます。

撮影に不快感をもつ人がいるため、アングルの調整や告知などで、配慮を示すとより親切です。

防犯カメラがプライバシー侵害に該当した事例

マンションの公共部分に設置した防犯カメラが、プライバシー侵害に該当すると認められた事例をひとつ紹介します。

マンション住民が公共部分に4台の防犯カメラを設置したことに対し、隣人が日常生活を監視されていると感じ、プライバシーの侵害にあたるとして訴訟しました。

判決では「あくまで防犯目的であり、監視の意味合いは含まれていないが、4台のうち1台がプライバシー侵害に該当する」と認められました。

理由としては、1台のカメラは窓付近に設置されており、確かに隣人の出入りを把握できたためです。

また、窓の防犯については二重鍵の利用など代替手段が取れることを理由としています。

たとえ防犯目的だと認められた場合でも、相手の感じ方や防犯カメラ設置の代替手段がある場合は、個人情報の侵害とみなされるリスクがあります。

【参考】最高裁判所判例集|昭和44年12月24日大阪高等裁判所判決

撮影に告知義務が生じるケース

防犯カメラの撮影に告知義務が生じるケースを紹介します。原則、防犯以外の目的に画像を利用する場合は、「防犯カメラ作動中」と表示しなければなりません。

画像から取得した個人情報を利用する場合

防犯カメラの画像から得た個人情報を、事件や事故の確認以外で利用する場合は、告知義務が生じます。

たとえば、映像を解析して来店する客層や属性情報を、マーケティングに活用するケースです。カメラ映像で得た情報を、営業活動に利用する旨を店内に掲示し、利用目的を明らかにしましょう。

個人を識別できる映像の撮影

防犯カメラの映像が鮮明で、個人を識別できる場合は個人情報の取得に該当します。そのため、利用目的を明確に告知し、映り込む人たちの理解を得る必要があります。

顔認識機能と組み合わせての使用

店舗やオフィスの入り口に設置した防犯カメラに、顔認識機能を組み合わせて入退室を管理する場合、告知が必要です。

個人を特定できる映像を取得し、二次利用しているためです。従業員や来社する人へ向けて、防犯カメラの利用目的を告知しましょう。

遠隔地のライブカメラ

河川や街並みなど、遠隔地のライブカメラを設置する場合は、告知義務が発生します。リアルタイムで映像が配信されるため、編集などで顔にぼかしを入れられません。

また、誰が今どこにいるかが明確になるため、鮮明な画像であれば個人の行動監視につながります。ライブカメラを設置する場合は、作動中の札をわかりやすく掲示すべきです。

防犯カメラ設置時の注意点

防犯カメラを店内・エントランスなどに設置するときは、以下の6点に注意しましょう。

自治体・行政のガイドラインを参照

防犯カメラ設置に関する行政、自治体のガイドラインを確認してから着工しましょう。経産省の「カメラ画像利活用ガイドブック」によると、以下の内容が推奨されています。

  • イラストや多言語を使用して告知
  • 撮影カメラの周辺・認知しやすい場所に掲示
  • ホームページでの告知・QRコードの活用
  • カメラ自体に「防犯カメラ作動中」と記載

告知は誰が見てもわかりやすく、認知しやすい場所に設置しましょう。利用目的を記載したホームページへ誘導するQRコードを掲示する方法もおすすめです。

また、防犯カメラ自体に「防犯カメラ作動中」と書いておく方法も推奨されています。

各自治体にガイドラインが設定されているため、あわせて確認しましょう。

防犯カメラ作動中のステッカー

目につきやすい入り口やカメラ付近に「防犯カメラ作動中」のステッカーを活用しましょう。一目で防犯カメラがあると伝わります。

また、監視していることを利用者に示し、不正・犯罪行為を抑止する効果も期待できます。

プライバシーマスク

カメラにプライバシーマスク機能があれば、活用しましょう。プライバシーマスクとは、AIが映像に含まれる個人情報を検知し、自動でモザイク処理する機能です。

個人情報に該当する情報を映像から排除でき、映像管理が楽になるでしょう。

撮影アングル

防犯カメラの設置アングルにも注意してください。店舗入り口や工事現場の監視の場合、通りすがりの人は映さないよう画角を調整しましょう。

撮影目的の掲示

防犯カメラの設置目的を、撮影される側に伝わるよう掲示しましょう。監視以外の目的で映像を使用する場合は、個人情報の侵害に該当するリスクがあるためです。

スーパーで取得した映像をマーケティングに活用するケースでは、張り紙をして利用目的を明示します。どのような目的で防犯カメラを設置するかを、利用者にわかりやすく示しましょう。

録画映像の安全な保管

取得した画像で顔が識別できる場合は個人情報に該当するため、流出しないよう適正に保管しましょう。万が一不正流出すれば、個人情報保護法に抵触するうえ、企業の信頼失墜のリスクもあります。

セキュリティの高いサーバー上のフォルダやクラウドを用いて、画像を適正に保管してください。

防犯カメラ設置は個人情報に配慮しましょう

防犯のためにカメラを設置する際は、「防犯カメラ作動中」と告知する義務はありません。しかし、利用者に不快感を与えないために、設置時は配慮が必要です。

ただし、撮影画像をマーケティング目的で利用するなど、防犯以外に活用する場合は、告知義務が発生します。経産省のガイドラインを参考に、適切な表示で撮影していること・目的を表示してください。

プライバシーマスク機能が搭載されたカメラ、画質・画角の調整が重要です

個人情報に配慮した防犯カメラを選びたいが、どのカメラが適切かわからない方もいるでしょう。

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